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適用給料表(給料表の適用範囲)

このページでは、職員に適用される給料表について掲載しています。

適用給料表(給料表の適用範囲)

職員の給料表の適用範囲に関する規則

種類 適用範囲
行政職給料表(一) 他の給料表の適用を受けない全ての職員
行政職給料表(二) 以下の監督者及び行政事務を担当する職員
①巡視、用務員等の庁務 ②事務助手、技術助手等の補助業務 ③タイピスト、電話交換手等の業務 ④自動車運転手の業務 ⑤物品の製造、修理及び加工等の業務 ⑥機器の運転、操作及び保守等の業務 ⑦土木、清掃等の労務 ⑧起重機船、しゅんせつ船、えい船及び警備舟艇等に乗り組む者(事務職員、無線通信士を除く。) ⑨①~⑧に準ずる業務
公安職給料表 警察官及び消防吏員
医療職給料表(一) 病院、療養所、診療所等の医療施設又は監察医務院、保健所、試験研究機関等に勤務し、医療、医務行政、試験研究又は死体の検案及び解剖等の業務に従事する医師、歯科医師及び監察医
医療職給料表(二) 病院、療養所、診療所等の医療施設又は監察医務院、保健所、試験研究機関等に勤務する以下の職員
①薬事業務、試験研究又は調査研究業務に従事する薬剤師 ②栄養管理、試験研究又は調査研究業務に従事する栄養士 ③理学療法士及び作業療法士 ④診療放射線技師、診療エックス線技師、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、歯科衛生士、歯科技工士、臨床検査技師、衛生検査技師、視能訓練士その他の医療技術職員
医療職給料表(三) 病院、療養所、診療所等の医療施設又は保健所、試験研究機関等に勤務し、保健指導又は看護、試験研究、調査研究業務等に従事する保健師、助産師、看護師、准看護師
指定職給料表 局長等のうち人事委員会が指定する者

学校職員の給与に関する条例

種類 適用範囲
教育職給料表 ①都立学校に勤務する教育職員、実習助手及び寄宿舎指導員 ②区市町村立の小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程及び特別支援学校に勤務する教育職員及び寄宿舎指導員
問合せ先

東京都人事委員会事務局任用公平部任用給与課
〒163-8001 東京都新宿区西新宿二丁目8番1号 東京都庁第一本庁舎南塔40階
電話 (03)5320-6941~3